南都銀行は、平成29年4月17日(月)から、銀行本体で信託・相続業務の取扱いを開始する。
同行は、昨年12月、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条にもとづく“信託業務の兼営認可”を 取得しており、金銭信託(遺言代用信託)および遺言信託、遺産整理業務について本体業務として取扱いを開始するもの。
今後さらに高まると想定される相続・資産承継ニーズに対し、従来の取次ぎ方式に比べて、同行行員がスピーディーかつ直接、尾顧客の相続サポート等を行うことができるとしている。
なお、銀行本体で信託・相続業務を取り扱うのは近畿圏の地方銀行として初。
http://www.nantobank.co.jp/news/pdf/news1704141.pdf