三井住友信託銀行は、顧客サービス拡充の一環として、東京弁護士会との間で、「民事信託の相談・利用に関する顧客紹介にかかる協定」を締結した。
同行が取り扱っている民事信託受託者向け預金口座(信託口口座)の提供にあたっては、健全性の観点から、家族間で締結される信託契約については弁護士等の専門職が関与したものであることを前提とする取り扱いとしており、顧客からは、弁護士等の専門職を紹介してほしいとの声が寄せられていた。
一方、東京弁護士会では、わが国における民事信託の健全な発展に向け、民事信託に関する実務的な研究や研修の実施を通じて信託に精通した弁護士を養成する等弁護士会としての取り組みを強化している。
こうした背景の下、同行は、顧客に民事信託の組成等を行う弁護士を紹介する協定を東京弁護士会と締結したもの。
https://www.smtb.jp/corporate/release/pdf/201118.pdf