金融庁は、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施することとしている。その情報提供件数等については、四半期ぶりに公表した。
今回(第59回目)は、調査を開始した平成15年9月以降、平成30年9月30日までに、金融庁及び全国の財務局等において行った預金口座の不正利用に係る情報提供件数等は
別紙のとおり。
1.情報提供件数
(単位:件)
|
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度
(4月~9月) |
調査開始以降の合計 |
| 主要行 |
217 |
187 |
224 |
64 |
23,134 |
| 地方銀行・第二地方銀行 |
85 |
57 |
69 |
13 |
6,514 |
| 信用金庫・信用組合 |
45 |
35 |
55 |
8 |
2,147 |
| その他の金融機関 |
348 |
213 |
193 |
64 |
12,481 |
| 合計 |
695 |
492 |
541 |
149 |
44,276 |
2.金融機関の対応
(単位:件)
|
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度
(4月~9月) |
調査開始以降の合計 |
| 強制解約等 |
218 |
208 |
142 |
35 |
15,684 |
| 利用停止 |
353 |
236 |
264 |
93 |
24,102 |
| その他(注1) |
107 |
404 |
139 |
15 |
4,474 |
(注1)その他は、金融機関が調査した結果、特段不審な点が見受けられなかったものや口座不存在であったもの等を計上している。
(注2)1.と2.の調査開始以降の合計の差は、金融機関において調査中のもの。
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181102-1.html