豊和銀行は、元行員が集金のため 現金と定期積金通帳をお預かりした顧客から通帳の返却の依頼を受け、他の行員が正規の預り簿に通帳が記録・保管されていないことを確認したため調査 した結果、現金の着服が発覚、9 月 27 日に公表した。
元行員(23 歳、男性、一般行員) は、複数の顧客から、月掛預金としての定期積金を集金した現金や、 入金帳(普通預金、当座預金)を用いて集金した現金を着服。定 期積金の集金においては授受を明確にするための「受取書」を交付せずに、又 は「受取書」を交付したように見せかけるために「通帳・証書等受渡票」(本来は顧客が通帳等を受領した証であり、顧客からもらう書面)を交付して現金と通帳 を預かり、その現金を着服し通帳を自宅や銀行の金庫室内に隠していた。
尚、着服した現金はパチンコや飲食等の遊興費等や自らの借入金の返済及 び着服した顧客への返済として流用・費消を繰り返していた。
累計被害金額は 1,049 千円(法人 1 先と 7 世帯 11 名の個人の顧客。うち、3 世 帯 3 名の個人の顧客に 259 千円を元行員が補填済み) 発覚時点での被害金額は 790 千円(法人 1 先と 4 世帯 8 名の個人の顧客)
また、同僚から通勤用自家用車の駐車場代として駐車場所有者に支払うために預かっ た現金 75 千円を着服していた。尚、着服金は元行員の親族により全額弁済 されている。