金融庁「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)を公表」


金融庁は、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を取りまとめ公表した。

銀行法施行規則等においては、銀行等の営業時間は、午前9時から午後3時までと定められ、「当座預金業務を営んでいる」場合は、営業時間の変更が認められていなかった。

今般、上記要件を緩和することで、銀行等が柔軟に営業時間を変更することが可能となるよう、銀行法施行規則等を改正するもの。

http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20160719-1.html#bessi1-6

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