愛知銀行は、投資信託振替決済口座管理規定 第17条第1 項第4号に規定する「一定期間」について、「10年間」とすることを決定した。
この決定により、同行で投資信託取引口座を開設していただいている顧客で平成28年3月末現在で、さかのぼって10年間以上投資信託のお預入れ残高がない顧客の口座については、 規定第17条にもとづき、同行から自動的に投資信託取引口座を廃止の扱いとなる。
http://www.aichibank.co.jp/important_infomation/20160531/zandaka_2016.pdf