苫小牧信用金庫「業務改善命令を公表」


苫小牧信用金庫は、北海道財務局より業務改善命令を受けた。

当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証したところ、経営管理態勢及び法令等遵守態勢について、以下のような問題が認められた。
ⅰ)経営管理態勢の問題
ⅱ)法令等遵守態勢の問題
ⅲ)上記ⅰ)及びⅱ)の問題について、歴代の経営陣のもとで法令等遵守が軽視されてきたほか、長年に亘り経営を実質的に支配してきた元非常勤理事による風通しの悪い組織文化が醸成されてきたなかで他の経営陣が元非常勤理事による独裁的な経営に過度に依存したため、牽制機能を含めた理事会の機能発揮が不十分となるなど、経営管理態勢が欠如していたことが根本原因であると認められる。

今回の処分を踏まえ、代表理事及び一部の常勤役員は、本年6月に開催する通常総代会で退任する。

苫小牧信用金庫|当金庫に対する業務改善命令について

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