島根銀行「カスハラ対策基本方針を公表」


島根銀行(頭取 長岡 一彦)は、役職員が経営理念の実現に向け全力で取り組むためには、安心して働くことができる職場環境を整えることが重要であり、これにより顧客とのより良い関係を構築することができるとの考えのもと、「カスタマーハラスメント対策基本方針」を定めた。

同行はこの基本方針に基づきカスタマーハラスメントに対応し、職場環境整備に努め、顧客の期待に沿えるサービスの提供を継続していく。

【カスタマーハラスメントの定義】
お客さまからの要求・言動のうち、要求の内容に妥当性を欠くもの、また要求の内容が妥当であっても当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、職員の就業環境が害されるものに該当する行為をカスタマーハラスメントと定義。

【対象となる行為】
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・職員個人への攻撃、要求
・SNSやインターネットでの誹謗中傷
・過剰な要求(金銭補償、サービスの要求)
・その他上記に類する行為

【カスタマーハラスメントへの対応】
・顧客による行為がカスタマーハラスメントとみられた場合、その行為がカスタマーハラスメントに該当するかどうかを慎重に判断する。
・カスタマーハラスメントに該当する事案が発生した場合、合理的な解決にむけて理性的な話し合いを行い、よりよい関係の構築に努めます。
・悪質なカスタマーハラスメントが継続する場合は、取引をお断りする場合がある。
・より適切な対応の為、警察や弁護士など外部専門家と連携する。
・カスタマーハラスメントの被害にあった職員のケアを最優先する。

nr20241025.pdf

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