川之江信用金庫は、2023 年 10 月 11 日、顧客から当座預金に預け入れた現金、小切手の入金がされて
いない等の申し出があり、南支店所属の元職員(男性、32 歳、渉外担当) に確認したところ、着服を認めた。その後、内部調査及び事故者へのヒアリングにより、その他の余罪も判明、公表した。
事故の発生店舗
三島支店、西支店(三島地区担当)及び南支店(上分地区担当)
事故の発生期間
2019 年 4 月から 2023 年 9 月
事故の内容
①定期積金の着服
事故者は、集金先の顧客から定期積金の掛込金を現金で預かって着服していた。
②普通預金の着服
事故者は、顧客から預かった普通預金への入金用の現金の一部または全部を着服していた。
③当座預金の着服
事故者は、顧客から預かった当座預金への入金用の現金の一部または全部を着服していた。
④架空手数料の着服
事故者は、顧客への事業性融資実行時、本来は徴求不要な融資手数料を請求し、普通預金から現金にて払い出しを行い着服していた。
事故の累計額及び被害額
19 先、累計額 3,366,680 円、被害額 1,337,380 円。
d25312d682d62ec844e95d63f6f8b8be.pdf (kawanoe-shinkin.co.jp)