中国銀行「相続手続必要書類の郵送手数料を新設」


中国銀行は、令和5年10月2日以降に相続手続きの受付けにあたり、必要書類を郵送により取扱う場合、「相続手続必要書類の郵送手数料」を新設する。

手数料を徴収するのは、相続手続きの必要書類について、郵送による取扱いを希望する場合。主に、住所地の同一県内に同行店舗がないなど、来店が困難な相続人や代理人からの申し出がある場合を対象とする。

https://www.chugin.co.jp/assets/media/2023/06/230627.pdf?afedefa16f9fff2064b6e332ddf9d9e3

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