愛知銀行「預金業務における代理人取引の取扱い開始」


愛知銀行は、「成年後見制度」や「日常生活自立支援事業」を利用していない顧客が、預金取引行為が困難となった場合に備え、日常生活資金の出金などの預金取引について、顧客が指定した代理人による取引の取扱いを開始する。

代理人による取引の範囲は次のとおり。
①預金口座への入金取引
②日常生活資金範囲内の預金の出金取引
③各種諸届の届け出

https://www.aichibank.co.jp/news/files/pdf/news20220831.pdf

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