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金融庁「損失補塡の原則禁止の例外の金額基準を100万円以下に緩和する案を公表」

金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表。

金融商品取引業者等による損失補塡の原則禁止の例外(損失が事故に起因するものである場合)に関する手続のうち、財務局への報告に関する金額基準を、10万円以下から100万円以下とすること等の見直しを行うもの。

https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220428-3/20220428-3.html

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