金融庁は、金融活動作業部会(FATF)が10月22日に公表した「クロスボーダー送金におけるFATF基準の実施に関する調査結果報告書」(原題「Cross-border payments- Survey Results on implementation of the FATF Standards」)の原文を公開した。
クロスボーダー送金の改善に向けて、2020年10 月の G20 財務大臣・中央銀行総裁会議において、金融安定理事会(FSB)作成ロードマップ (19 の Building Blocks) が承認されていたところ、本報告書は、FATF が主担当であるBB5:Applying AML/CFT rules consistently and comprehensively (AML/CFT規則の一貫的かつ包括的な適用)につき、取り纏めたもの。
本報告書では、送金事業者に対するアンケート調査や民間セクターとの意見交換を経て、クロスボーダー送金における課題を生じさせているAML/CFT要件として(1)顧客・実質的支配者(BO)の特定・検証、(2)制裁スクリーニング、(3)顧客及び取引情報の共有、(4)コルレス銀行関係等を指摘している。
https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20211025/20211025.html