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金融庁「令和2年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等を公表」

金融庁では、令和2年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等を取りまとめ公表した。

令和2年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)の施行に伴い、金融サービス仲介業に係る制度を整備するため、関係政令・内閣府令等の規定の改正等を行うもの。

主な改正等の内容は以下のとおり。

 ・ 金融サービス仲介業としての仲介の対象に含まれない金融サービス(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービス)を定める。

 ・ 金融サービス仲介業に係る登録手続を整備する。

 ・ 金融サービス仲介業者が供託等をしなければならない保証金の額を定めるほか、保証金に係る権利の実行の手続を整備する。

 ・ 金融サービス仲介業者の顧客に対する情報提供等、利用者保護のためのルールを整備する。

 ・ 金融サービス仲介業者の監督上の評価項目等を体系的に整理した「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」を策定する。

 ・ その他、関係政令、内閣府令等について所要の改正等を行う。

 具体的な改正等の内容については、別紙1~別紙14を参照。

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等の予定。

令和2年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)

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