金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を公表。
同庁が公表した「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」において、「重要情報シート」等を使用し、かつ、契約締結前交付書面の主な内容を顧客に説明した場合、目論見書や契約締結前交付書面等の紙での交付を不要とすることが適当と提言されたことを受けてのもの。
この提言を踏まえ、金融商品取引業等に関する内閣府令等を下記のとおり改正する。
簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、契約締結前交付書面に記載すべき事項を顧客属性に応じて説明した場合、
①目論見書の電子提供を可能とする
②契約締結前交付書面の交付免除を可能とする(ただし、契約締結前交付書面に記載すべき事項を電子的に顧客の閲覧に供する必要がある。)
https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20201021.html