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金融庁「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令を公表」

金融庁は、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第61号)の施行に伴い、保険業法施行規則、金融商品取引所等に関する内閣府令及び公認会計士法施行規則について別紙1~3のとおり改正し、所要の規定の整理を行い公表した。

今回の改正は、商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していない。

なお、本件の内閣府令は、平成28年3月1日から施行される。

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