シティグループ証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反の事実が認められたとして、平成31年4月19日、行政処分を求める勧告が行われた。
金融庁は、当該勧告を踏まえ、本日(6月7日)、同社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
上記のような売買管理態勢の下、同社においては、平成31年3月26日に課徴金納付命令勧告を行ったシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドによる長期国債先物に係る相場操縦取引を受託・執行し、当該不公正取引を看過している状況が認められている。
同社の上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号に該当するものと認められる。
行政処分の内容は下記の通り。
業務改善命令
(1) 本件に関して、法令等遵守及び適切な業務運営に取り組む経営姿勢を明確化し、全社的な法令等遵守意識及び健全な企業文化を醸成するなど、当社経営管理態勢・内部管理態勢(本邦法令遵守のために必要となるグローバル及び海外拠点との連携態勢を含む)の充実及び強化を図ること。
(2) 本件に係る事実関係及び発生原因・根本原因に係る分析を踏まえた改善計画及びこれに沿った再発防止策を策定し、確実に定着させること。
(3) 上記(2)にて策定した再発防止策に係る実効性の検証を行うとともに、検証の結果、実効性が不十分と認められる場合は追加的な措置を講じること。
(4) 上記(1)~(3)につき、その実施状況及び検証結果の初回報告期限を令和元年7月5日(金)として、書面にて報告すること。以降は、3ヵ月経過毎を期限とするほか、必要に応じて書面にて報告すること。