金融庁は、関東財務局長から、西武信用金庫に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されたことを公表。
処分の理由として、同金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、次のような問題が認められたとしている。
(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。
(2)反社会的勢力等との取引排除に向けた管理態勢が不十分である。
(3)内部統制が機能していない。
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190524.html
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp027000005.html