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千葉銀行「遺言執行代行サービスを取扱開始」

千葉銀行(頭取 佐久間 英利)は、2019 年 1 月 15 日(火)より、遺産整理業務を拡充し、新た に「遺言執行代行サービス」の取扱いを開始した。

本サービスは、民法の相続に関する規定(相続法)の改正により作成要件が緩和された自筆証書遺言※にも対応するもので、遺言書に基づく金融機関への相続手続きや、不動産、保険契約、ゴル フ会員権等の名義変更を当行が遺言執行者に代わって行うもの。

なお、相続人が遺言書を残さなかった場合にも、従来取り扱っている「相続手続き代行サービス」 を利用することで、相続が円滑に行われるようサポートする。

※民法で規定されている普通方式の遺言のひとつで、遺言者本人だけで作成できる遺言書のこと

http://www.chibabank.co.jp/data_service/file/news20190115_01_001.pdf

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