金融庁「豪雨被害を考慮し犯収法施行規則を一部改正・施行」


金融庁は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の施行を公表。

寄附金(災害義援金)振込及び被災者の口座開設に係る本人確認の柔軟な取扱いを認めるもの。

平成30年7月豪雨に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限る)については、その額が200万円以下のものに限り、取引時確認義務の対象取引から除くほか、同豪雨に被災した顧客であって、正規の本人特定事項の確認方法によることが困難であると認められるものに係る本人特定事項の確認方法は、暫定的な措置として、当分の間、当該顧客から申告を受ける方法とすることができることとするもの。

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180713-1.html

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