豊和銀行は、平成 20 年 12 月に 60 歳にて同行を定年退職済みの福岡支店勤務元行員(女性・69 歳)が顧客の預金を事故者が在職中の期間に着服していたことが発覚、公表した。
平成 30 年 2 月 15 日に通帳再発行の手続きをした顧客から、御自身名義の通帳を事故者に預けたままであること及び預金額が当初預けた金額より少ないようだとの申し出があり、行内調査を行ったところ発覚した。
事故者は、顧客の要望に応じるため、同行の定めに反して、顧客の総合口座通帳及び定期預金通帳を個人的に預かっていたが、平成 16 年 5 月より顧客の口座から勝手に出金し着服していた。着服した現金は、当時、事故者の借入金の返済等に充当していた。
顧客が窓口に来店した際に、窓口で預かりした印章を無断で預金払戻請求書に押印、署名や金額等を事故者が記載するなどの手口で、合計で 12,205 千円を着服。
発覚の端緒となった上記事案を調査した際に、別の 2 名の個人の顧客の口座からも平成 15 年 12 月から平成 20 年 5 月にかけて累計で 8,578 千円を着服していた事実が認められた。さらに、平成 18 年 12 月頃より平成 19 年 3 月の間に別の 1 名の個人の顧客に対して浮貸しに該当する不適切な金銭 600 千円の貸付事案が認められた。