みちのく銀行は、2018年5月14日開催の取締役会において、関係当局の営業許可等を前提に、同行100%出資による債権回収会社(サービサー)の設立を決議した。
顧客の事業ライフサイクルに応じた一貫支援体制の更なる構築と同行内の業務効率性を高める観点から、債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社を設立するもの。
http://www.michinokubank.co.jp/news_2166.pdf
5月 14 2018
みちのく銀行は、2018年5月14日開催の取締役会において、関係当局の営業許可等を前提に、同行100%出資による債権回収会社(サービサー)の設立を決議した。
顧客の事業ライフサイクルに応じた一貫支援体制の更なる構築と同行内の業務効率性を高める観点から、債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社を設立するもの。
http://www.michinokubank.co.jp/news_2166.pdf