中小企業庁「改正信用保険法の施行期日は平成30年4月1日」


中小企業庁は、第193回通常国会において成立した「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」について、改正法の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、本日閣議決定されたと公表。改正法の施行期日は平成30年4月1日となる。

改正法は、信用補完制度を通じて、中小企業の経営改善・生産性向上を促進するため、新たなセーフティネットとして危機関連保証の創設や小規模事業者等への支援拡充を行うとともに、信用保証協会と金融機関の連携による中小企業の経営の改善発達の支援の強化等の所要の措置を講じるもの。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2017/1701020seirei.htm

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