東邦銀行「法定相続情報証明制度に対応」


東邦銀行は、平成29年5月29日より開始される法定相続情報証明制度に対応し、登記所(法務局)が発行する「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を提示があれば、相続手続きの際に提出する書類のうち、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)の提出を不要とする取扱いを開始する。

http://www.tohobank.co.jp/news/20170526_004925.html

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