金融庁「商工中金の不祥事に行政処分」


金融庁、財務省及び経済産業省は、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)に対し、行政処分を行った。

なお、商工中金の法令等遵守態勢、経営管理態勢及び内部管理態勢等について確認するため、株式会社商工組合中央金庫法に基づき商工中金に対し主務省による検査を実施する。

処分の理由は、危機対応業務の要件確認のために顧客から提出される試算表等の書類が、多くの支店及び職員により長期間に亘って多数改ざんされていること。

また、池袋支店で過去に発覚した不正行為において、本来けん制機能を発揮すべきコンプライアンス統括室や監査部が行為がなかったとの結論を導き出すため、内部調査を行う際に答えを誘導する対応要領を作成・使用する等の不適切な対応を行っていること。

http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170509-1.html

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