金融庁では、「信用金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)」を取りまとめ、公表した。
信用金庫、信用協同組合及び労働金庫において、国立大学法人及び大学共同利用機関法人を会員及び組合員以外の者に対して行うことができる資金の貸付け(員外貸付)の対象先として追加するもの。
信用金庫、信用協同組合及び労働金庫は、会員又は組合員の相互扶助を目的とした非 営利法人であり、貸付けにおいても、会員等を対象とした貸付けを原則と している。 他方、信用金庫等の円滑な金融事業のために、安全・少額・会員貸出の 継続・公共性といった観点から、例外的に会員等以外の者に対する資金の 貸付けが認められているところ(※)。
当該員外貸付け先として、地方公共団体、独立行政法人等が認められて いるものの、国立大学法人及び大学共同利用機関法人は員外貸付先として認められておらず、信用金庫等が貸付 け等を行うことができない。 なお、全国信用金庫協会からは、規制改革ホットラインにおいて、信用 金庫による国立大学法人等に対する貸付けについて、員外貸出の対象とす るよう規制緩和要望が寄せられている。
※一部の員外貸付けについては、貸付総額の 20%までという貸付制限が課されている。