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金融庁「貸金業法施行令の一部を改正する政令(案)等を公表」

金融庁は、企業グループに属する会社等が行う当該企業グループに属さないこととなってから一年以内の会社等への貸付け及びその親会社等が共同出資する会社への貸付けを貸金業規制の適用除外とする内容の、貸金業法施行令の一部を改正する政令(案)等を公表。

http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20161228-2.html

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