南都銀行は、顧客の相続や円滑な財産承継ニーズに応えるために、 近畿圏の地方銀行として初めて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条にもとづく信託業務の兼営の認可を取得したと公表。
今後、相続に関連した信託業務である、金銭信託(遺言代用信託)および遺言信託、遺産整理業務について本体業務として取扱いを開始する。
南都銀行は、顧客の相続や円滑な財産承継ニーズに応えるために、 近畿圏の地方銀行として初めて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条にもとづく信託業務の兼営の認可を取得したと公表。
今後、相続に関連した信託業務である、金銭信託(遺言代用信託)および遺言信託、遺産整理業務について本体業務として取扱いを開始する。