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京葉銀行「積極的融資、行内融資承認権限規定の大幅改定を公表」

株式会社京葉銀行(頭取  熊谷俊行)は、地域経済活性化への貢献ならびに地方創生への取組強化として、平成28年10月3日(月)より、行内融資承認権限規定を大幅に改定した。

今回の改定により、本部決裁となる貸出稟議のうち、約4割が営業現場の支店長決裁となり、貸出審査の迅速化を図る。

※決裁の運用幅が、融資額の総体で約1.5倍、無担保(信用)部分では最大約3倍(担保・保証に依存しない取り組みへの推進)の拡大。

目的は、貸出審査の迅速化による、お客さま目線のさらなるコンサルティングの強化として、営業行員の顧客との面談件数・面談時間の増加により、顧客の事業の独自の強みや業界を含めた動向など把握(事業性評価)し、本業の支援ならびに担保や保証に過度に依存しない融資取り組みを実施するとしている。

また、本部融資部門による支店の営業活動のサポートを通じた行員の人財育成として、①審査部門と支店との融資取り組みスタンスの共有や他店での取組事例の開示など、支店単位での個別勉強会等を、平成28年11月より6ヵ月間で実施。
②融資関連部署による、「事業性評価に基づく個別案件審査」「経営改善計画の立案・管理業務」「法的対応等の債権管理業務」「財務内容の検証や格付査定の着眼点」「アパートローン案件審査の取り組みやポイント」「住宅ローン案件審査のポイント」などの6つのトレーニー研修を実施する。
③支店長向けに、外部講師による事業性評価や部下のマネジメント等、融資業務のマネジメント強化を図る研修も実施する。

http://www.keiyobank.co.jp/news/2016/20161021160722.html

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