金融庁では、コーポレートガバナンス・コードの適用開始(本年6月)及び会社法の平成26年改正(本年5月1日施行)に伴う新たな会社形態(監査等委員会設置会社)の創設等を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を公表。
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1.コーポレートガバナンス・コードの適用開始を踏まえた監督指針の改正
本年6月よりコーポレートガバナンス・コードの適用が開始されたことを踏まえ、同コードの各原則において求められている水準のガバナンス態勢を構築するにあたって、コーポレートガバナンス・コードに則って、適切に取組みを進めているか、との着眼点を追記。
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2.会社法の平成26年改正(本年5月1日施行)に伴う監督指針の改正
監督指針等では、経営管理(ガバナンス)に関する着眼点を会社形態ごとに記載しているところ、新設の監査等委員会設置会社の記載を追加する。
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3.振り込め詐欺救済法に基づく検査に関する監督指針の改正
預金保険機構では、振り込め詐欺救済法に基づき、金融機関における被害回復分配金の支払等に関する事務処理体制についても、平成26事務年度より検証することとしている(平成26検査事務年度検査方針)。これを踏まえ、従来の名寄せ等検査と同様、同法に基づく検査においても、当庁が預金保険機構と連携してフォローアップを行う旨を監督指針に追加する。
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4.信用供与等の特例承認申請書に係る記載事項の明確化に関する監督指針の改正
参考様式(同一人に対する信用供与等限度額超過に係る承認申請書)について、記載事項を明確化する。