山陰合同銀行は、平成28年7月25日(月)より「結婚・子育て資金贈与口座」の取扱を開始した。
これは、平成27年度税制改正において創設された「結婚・子育て資金 の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用商品。
父母等(直系尊属である贈与者)から子様(受贈者)へ結婚・子育て資金を一括して贈与するにあたり、1,000万円を上限として贈与税が非課税となる専用口座となる。
山陰合同銀行は、平成28年7月25日(月)より「結婚・子育て資金贈与口座」の取扱を開始した。
これは、平成27年度税制改正において創設された「結婚・子育て資金 の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用商品。
父母等(直系尊属である贈与者)から子様(受贈者)へ結婚・子育て資金を一括して贈与するにあたり、1,000万円を上限として贈与税が非課税となる専用口座となる。