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山陰合同銀行「結婚・子育て資金贈与口座を取扱開始」

山陰合同銀行は、平成28年7月25日(月)より「結婚・子育て資金贈与口座」の取扱を開始した。
これは、平成27年度税制改正において創設された「結婚・子育て資金 の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用商品。
父母等(直系尊属である贈与者)から子様(受贈者)へ結婚・子育て資金を一括して贈与するにあたり、1,000万円を上限として贈与税が非課税となる専用口座となる。

http://www.gogin.co.jp/about/press2016/topi16-062.pdf

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