金融庁は、中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制に係る「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布した。
本件は、技術的修正であり、かつ同改正府令の施行日が本年9月1日とされているため、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していない。
金融庁は、中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制に係る「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布した。
本件は、技術的修正であり、かつ同改正府令の施行日が本年9月1日とされているため、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していない。