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中小企業庁「中小企業等経営強化法が施行」

平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行された。
本法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、

(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、

(2)中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定している。

働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じる。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701kyoka.htm

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