北見信用金庫は、元職員(融資担当役席・男性・41 歳)が旭川支店在勤中、正規の融資手続きを経ずに、自己 資金にて顧客への融通(浮貸し)(注)を行っていたほか、融 資返済金等の立替、内部文書の変造及び不正使用を行っていた庫不祥事を公表した。
浮貸しについては、利息を徴収しておらず、金銭的利益目的で 行ったものではないものの、事故者に対する当金庫の人事評価 の低下を防ぐなど、保身のために行っていた。なお、お客様の預金等を着服、横領した事実はないとのこと。
浮貸しを含めた不適切な立替金額は 3,943,869 円。
(注) 「浮貸し」とは、金融機関の役職員がその地位を利用し、自己または当該 金融機関以外の第三者の利益を図るために、金銭の貸付や金銭の貸借の媒 介または債務保証をすること。金融機関の信用を著しく損なう 行為であり、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 (出資法)により禁止されている。