金融庁では、コーポレートガバナンス・コードの適用開始(昨年6月)及び会社法の平成26年改正(昨年5月1日施行)に伴う新たな会社形態(監査等委員会設置会社)の創設等を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について、平成27年11月20日(金)から平成27年12月21日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行った。
その結果、34の個人及び団体から延べ36件のコメントがあった。
以下金融庁HPから抜粋。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
各監督指針、事務ガイドラインについては、本日付で別紙2~39のとおり改正し、各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。
なお、別紙16~39に係る改正は、会社法等の一部改正に伴い当然必要とされる規定の整理、その他形式的な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第6号及び第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
改正後の各監督指針、事務ガイドラインについては、本日から適用します。
1.コーポレートガバナンス・コードの適用開始を踏まえた監督指針の改正
(別紙2)
(別紙3)
(別紙4)
2.会社法の平成26年改正(昨年5月1日施行)に伴う監督指針の改正
(別紙7)
(別紙8)
(別紙9)
3.振り込め詐欺救済法に基づく検査に関する監督指針の改正
4.信用供与等の特例承認申請書に係る記載事項の明確化に関する監督指針の改正
5.その他形式的な変更
(別紙16)
(別紙17)
(別紙18)
(別紙19)
(別紙20)
(別紙21)
(別紙22)
(別紙23)
(別紙24)
(別紙25)
(別紙26)
(別紙27)
(別紙28)
(別紙29)
(別紙30)
(別紙31)
(別紙32)
(別紙33)
(別紙34)
(別紙35)
(別紙36)
(別紙37)