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金融庁「マネロン等対策不備でイオン銀行に業務改善命令」

金融庁は、イオン銀行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令を発出した。

業務改善命令の主要内容は次のとおり。

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を重視する健全なリスクカルチャーを醸成し、実効性あるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を構築するとともに、疑わしい取引の届出に関する適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。

(1)疑わしい取引の届出業務を適時・適切に行うための態勢を速やかに構築すること
(2)取引モニタリングシステムで検知したにもかかわらず、疑わしい取引に該当するか否かの判断を行わず放置した取引について、疑わしい取引の届出を行う必要があるか否かを判断し、速やかに届出を実施すること
(3)「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」において対応が求められる事項のうち、対応未了となっている事項について、必要な措置を講じること
(4)今回の処分を踏まえた責任の所在の明確化を図るとともに、上記を確実に実行し定着を図るために、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢について、内部監査の活用を前提としつつ、取締役会及び経営陣による積極的な実態把握や必要な指示等の主導的な関与をはじめとするガバナンスを抜本的に強化すること

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20241226-2/20241226.html

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