古川信用組合は、2件の言動および行為が第三者委員会よりパワー・ハラスメント事案として認定された。
事案の概要(第三者委員会が認定した事実)
(1)理事長の職員の能力を否定するような言動および業務上のやり取りに際しての叱責
(2)役職員より、同職員が役職者として出席してしかるべき会議・打合わせから外されるなど、役職者の役割を無視するような行為
今後の対応
本事案は、当組合の組織的な背景事情などに由来していることが第三者委員会の調査結果で指摘されていることから、これを重く受け止め、同様の事案が二度と起こらないよう、職員の研修や時代に合ったルール作り、ハラスメント防止の情報発信、相談しやすい環境づくりなどの再発防止策を着実に実践し、全役職員一同、誠心誠意信頼回復に取り組んでいく。