金融庁は、「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(案)及び「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(案)を取りまとめ、公表した。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」においては、主務大臣は所管事業者における取組に資するための対応指針を策定することとされており、また、国の行政機関の長及び独立行政法人等は対応要領を定めることとされている。
事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」の令和6年4月1日施行に向け、令和5年3月に閣議決定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」も鑑み、「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」及び「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」についても改正することとしたもの。