千葉銀行と武蔵野銀行は、本年 6 月 23 日、金融商品取引法第 51 条の 2 に基づき、関東財務局より、仕組債の勧誘販売に係る金融商品仲介業務に関し、投資者保護上の問題が認められる状況に係る行政処分(業務改善命令)を受けた。また、ちばぎん証券株式会社は、金融商品取引法第 51 条に基づき、関東財務局より、仕組債の勧誘販売につき適合性原則に抵触する業務運営の状況に係る行政処分(業務改善命令)を受けた。
上記の各業務改善命令に基づき、本日、千葉銀行と武蔵野銀行及びちばぎん証券は、それぞれ業務改善報告書を関東財務局に提出した。
広範囲にわたり調査を行っているため、改善・再発防止に向けた取組み及び関与者の処分等については、改めて報告するとのこと。