金融庁は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)施行に伴い、「主要行等向けの総合的な監督指針」等について、別紙1~9のとおり改正し、所要の規定の整備を行った。
本件は、行政手続法第39条第4項第8号に定める「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」若しくは「軽微な変更」又は同法第4条第4項第6号に定める「国の機関相互の関係について定める命令等」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していない。
(別紙1)
(別紙2)
(別紙3)
(別紙4)
(別紙5)
(別紙6)
(別紙7)
(別紙8)
(別紙9)