金融庁は、東海財務局長が、中日信用金庫に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令を発出したと公表。
同金庫には経営管理態勢及び法令等遵守態勢等に問題があることが認められ、それを要因として、同金庫の職員が、実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の申込時に必要となるセーフティネット保証の認定申請において、売上高の減少率が申請基準に達していない取引先について、申請基準を満たすように売上高を偽装するなどして保証申請を行い、保証承諾を得て貸付を行った事例が認められたことを処分の理由としている。