金融庁は、「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等の府省令及び「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」等の告示の一部改正案等を別紙1~22のとおり取りまとめ、公表した。
概要は、
主な改正内容等 ※今般の改正案の概要は下線部
(1)バーゼルⅢの最終化により、令和5年3月31日よりG-SIBsを対象にレバレッジ・バッファーが導入される(令和3年10月29日に告示改正案のパブリック・コメント開始。令和4年7月15日に改正告示公布)。これに伴い、「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等に、新たに所定の基準を下回った場合の社外流出制限措置を定める。
(2)レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を総エクスポージャーから除外する時限的措置については、令和4年3月25日に公表したように、令和6年3月31日まで存置する。令和6年4月1日以降の枠組みについては、以下のとおりとする。
- レバレッジ比率については、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を3%から0.15%引き上げ、3.15%とする。G-SIBsについては、G-SIBsに適用されるレバレッジ・バッファー見合い分として、レバレッジ・バッファーに0.05%を上乗せする。
- 総エクスポージャーベースのTLAC比率についても、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を6.75%から0.35%引き上げ、7.10%とする。
- なお、レバレッジ比率及び総エクスポージャーベースのTLAC比率の開示は、引き続き、日銀預け金額を含む値と除外した値の双方について行うものとする。