金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表した。
令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、上場会社等の非公開情報等に関する銀証ファイアーウォール規制の見直し等について提言されたことを受け、上場会社等の対象法人の非公開情報等について、金融商品取引業者と親子法人等の関係にある銀行間等における情報授受に関し、当該法人の同意を不要とする一方で、停止の求めがあった場合には応じる措置を設けること等を内容とする見直しを行うとともに、所要の改正を行うもの。