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みずほフィナンシャルグループ「システム等に関わる行政処分を公表」

株式会社みずほフィナンシャルグループおよび株式会社みずほ銀行(以下「BK」)は、BKにおける当面のシステム更改及び更新等の計画の再検証及び見直し等に関して、銀行法第52条の33第1項および同法第26条第1項に基づき、金融庁より下記の業務改善命令を受けた。

業務改善命令の内容
【同社】(銀行法第52条の33第1項)
(1) 子会社であるBKによる当面のシステム更改及び更新等の計画に係る再検証及び見直しの結果並びに適切な管理態勢の確保のための計画を検証すること。
(2) 上記(1)の検証結果について、2021年10月29日(金)までに提出すること。

 

【BK】(銀行法第26条第1項)
(1) 当面のシステム更改及び更新等の計画の再検証及び見直し等① 当面のシステム更改及び更新等(お客さま影響を生ずる機器の更改及び更新並びに保守作業を含む)の計画について、これまでのシステム障害、システム更改及び更新等を行う必要性及び緊急性並びに銀行業務に及ぼすリスクを踏まえた、再検証及び見直しを行うこと。

② 上記①により再検証及び見直しを行った上で実行すべきシステム更改及び更新等がある場合には、当該システム更改及び更新等に係る適切な管理態勢(障害発生時のお客さま対応に係る態勢を含む)を確保すること。
(2) 当面のシステム更改及び更新等の計画について、上記(1)①に基づく再検証及び見直しの結果並びに上記(1)②に基づく適切な管理態勢の確保のための計画を2021年10月29日(金)まで(2021年10月末までの計画は、2021年10月6日(水)まで)に提出し、速やかに実行すること。なお、当該計画の変更又は追加等を行った場合には、速やかに追加報告を行うこと

20210922release_jp.pdf (mizuhobank.co.jp)

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