金融庁は、政府全体の業務・手続におけるFAXの利用廃止の方針を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等について、別紙1~8のとおり改正し、所要の規定の整備を行った。
今回の改正箇所は、行政手続法第39条の「命令等制定機関は命令等を定めようする場合」に該当しない又は同法第4条第4項第6号の「国の機関相互間の関係について定める命令等」若しくは同法第39条第4項第8号の「軽微な変更」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していない。
なお、改正後の各監督指針等は、本日付けでの適用となる。
(別紙1)
(別紙2)
(別紙3)
(別紙4)
(別紙5)
(別紙6)
(別紙7)
(別紙8)