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金融庁「マネロン防止態勢整備の期限を24年3月に設定」

金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項に対する完了期限を設け、態勢を整備することを、各業態団体を通じて要請した。

完了期限は2024年3月。

同庁は、各金融機関における実効的なマネロン・テロ資金供与対策の実施に向けて、平成30年2月に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定し、本年2月に2回目の改正を実施。 同ガイドラインの策定・公表から3年が経過し、金融機関等において態勢整備への意識が浸透してきたことから、より実効的な態勢整備を行うよう、完了期限を設けたもの。

要請内容は、ガイドラインにおける金融機関等の全ての事業者に対応が求められる。

https://www.fsa.go.jp/news/r2/20210531_amlcft/2021_amlcft_yousei.html

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