三菱UFJ信託銀行は、2021年4月1日(木)より、顧客本人が死亡した後、のこされたパートナーに資産を遺すだけでなく、遺した資産の管理までサポートする新たな信託商品「代理出金口座付遺言信託」の取扱いを開始する。
パートナーのために遺言で資産を遺したうえで、自身が死亡した後もパートナーが毎日を楽しむために自由にお金を使い続けられる信託口座を用意することができる。万が一、認知症等によりパートナーの判断能力が低下・喪失した場合でも、家族等が代理人として信託口座から払い出すことができ、その使いみちを代理人以外の家族で見守ることができる。