金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布・施行を公表。
これにより、「重要情報シート」等を使用し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、契約締結前交付書面に記載すべき事項を顧客属性に応じて説明した場合、①目論見書の電子提供を可能とする、②契約締結前交付書面の交付免除を可能とする(ただし、契約締結前交付書面に記載すべき事項を電子的に顧客の閲覧に供する必要がある)取扱いが開始する。
金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布・施行を公表。
これにより、「重要情報シート」等を使用し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、契約締結前交付書面に記載すべき事項を顧客属性に応じて説明した場合、①目論見書の電子提供を可能とする、②契約締結前交付書面の交付免除を可能とする(ただし、契約締結前交付書面に記載すべき事項を電子的に顧客の閲覧に供する必要がある)取扱いが開始する。