金融庁は、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を公表。
保険募集時に保険会社等が保険契約者等に情報提供が必要な事項について、下記の改正を講じるもの。
(1)電磁的方法による交付方法が認められておらず、書面による交付が義務づけられている「変額保険」、「外貨建保険」及び「転換契約」等にかかる一部の事項を説明する書面について、顧客の承諾を得たうえで電磁的方法により提供することを可能とする
(2)電磁的方法による情報提供が可能な方法として、「電子メール」、「ダウンロード」、「CD-ROM」が認められているところ、これに「顧客専用ページ(例:ID、パスワードによる認証)の閲覧」、「一般に閲覧可能なページ(例:保険会社のホームページ)の閲覧」を追加する