豊橋信用金庫は、不祥事の発生を公表。
同金庫元職員(懲戒解雇済み)が在職中に担当していた顧客から本年6月8日(月)に問い合わせがあり、顧客から預かっていた定期預金証書等で申出のないものを解約処理していることが判明したもの。
内部調査の結果、同職員が在籍していた3店舗(一宮支店、三本木支店、幸支店)において、平成24年1月から平成31年3月にかけて、自らの家財等の購入の他、遊興費のために5名の顧客から約16百万円を着服していたことが判明した。
https://www.toyo-shin.co.jp/_news/contents/9336/20200828.pdf